1948年1月26日、東京都豊島区の銀行に一人の男が現れた。男は防疫に関わる役人を装い、感染症を防ぐための薬だと説明して、行員やその家族に液体を飲ませた。その場にいた16人のうち、12人が命を落とした。
戦後間もない東京で起きたこの事件は「帝銀事件」と呼ばれる。その後、画家の平沢貞通が逮捕され、有罪となり、死刑判決が確定した。しかし平沢は公判で犯行を否認し、無実を訴え続けた。
刑が執行されることはなく、平沢は1987年に拘置中のまま死亡した。これは無罪になったという意味ではない。死刑判決は確定していたが、本人は一貫して無実を訴え、証拠や捜査方法への疑問も残された。このため事件を読む際は、判決の結果と、その正しさをめぐる議論を分ける必要がある。
この事件を「犯人が分からない未解決事件」とだけ紹介するのは正確ではない。刑事裁判では平沢の有罪が確定している一方、その証拠評価や捜査過程は長年争われてきたからだ。
確定判決と、その判決に対する異議を区別しながら事件をたどってみよう。
1948年1月26日、帝国銀行椎名町支店
事件現場は帝国銀行椎名町支店。終戦から約2年半、物資不足や感染症への不安が残る社会だった。そこへ50代ほどに見える男が訪れ、周辺で赤痢が発生したため予防のための薬を飲む必要があると告げた。
男は役所の防疫担当者を思わせる言動で相手を信用させ、行員らに液体を飲ませた。ところが、それは薬ではなく毒物だった。16人が飲み、12人が死亡。男は現金と小切手を奪って立ち去った。
被害金額は現金と小切手を合わせて約18万円と紹介されることが多い。現在の貨幣価値へ換算するときは物価や賃金など基準によって異なるので、単純に現代の金額へ置き換えることは避けたい。
事件の深刻さを決めるのは金額ではなく、12人が命を奪われたという事実である。
なぜ16人は『薬』を飲んだのか
当時の銀行関係者たちが警戒しなかった理由については、役所の職員を装う犯人の振る舞いや、感染症対策という説明が信頼を得るきっかけだったと考えられている。
戦後の衛生環境が十分ではない時代、感染症予防を理由にした突然の指示は、現代とは異なる重みを持ち得た。
ただし「戦後の人々は公務員の言葉なら無条件に信じた」と一般化することはできない。現場の人々がどのように説明を聞き、どのような順序で行動したかは、証言や裁判の記録に基づいて確認すべき点である。
ハート


帝銀事件以前にも似た手口があった
明治大学平和教育登戸研究所資料館が公開する事件年表では、1947年10月14日に安田銀行荏原支店、1948年1月19日に三菱銀行中井支店で類似事件があったと整理されている。
帝銀事件は、まったく前触れのない単独の出来事として捉えるべきではない。
いずれも金融機関で衛生関係者を思わせる人物が人々へ接触したとされ、捜査では事件間の関連も検討された。だが、手口の共通点だけで、三つの事件が同一犯の仕業だと証明されたわけではない。
事件前に何が起きていたかを調べることは、犯行計画の可能性を考える材料になる。ただし、関連を推測できることと、特定の人物が犯人だと立証できることには大きな距離がある。
毒物の扱い方が捜査に与えた影響
この事件では青酸化合物による中毒死と判断された。犯人が液体を飲ませる方法やその手際から、捜査当初は毒物を扱い慣れた人物が疑われた。
日本百科全書の解説では、旧陸軍の細菌部隊関係者を捜査対象にしたと説明されている。
戦時中の日本軍には毒物や生物兵器を研究した部門が存在した。そのため、事件の方法を知る人物が軍関係者にいた可能性を考えること自体は、捜査のひとつの方向だった。
しかし、旧軍の研究に関わった人が犯人だったと確定したわけではない。毒物の種類や使用方法をめぐる分析は、後の再審請求でも争点となった。どの鑑定を採るかによって、想定される犯行の状況も変わり得る。






名刺から浮かび上がった画家・平沢貞通
捜査の重要な手がかりとなったのが、犯人が関係者へ示したとされる名刺だった。名刺の入手経路を調べる過程で、北海道の画家、平沢貞通に疑いが向けられた。平沢は1948年8月21日に小樽で逮捕された。
平沢はテンペラ画を描いていた画家で、毒物研究に従事していた人物ではなかった。初期捜査が重視した毒物の専門知識と、最終的に逮捕された人物の経歴との間には、説明を要する隔たりがあった。
平沢が事件当日どこにいたのか、犯人を見た人々の人物識別がどこまで確かか、名刺の行方をどう評価するか。これらは、裁判と再審の議論で重ねて検討される論点となった。
名刺が捜査のきっかけになったことは確認できる。しかし、名刺を所持していた経歴だけで、事件現場で毒物を飲ませた人物と同一だと直接証明できるわけではない。
自白と、法廷での否認
逮捕された平沢は、取調べの中で事件への関与を認める供述をした。だが同年12月10日に始まった公判では犯行を否認し、自白は自由な意思で行ったものではないと訴えた。
自白があるという事実と、その内容が真実であるという判断は異なる。自白に至るまでの取調べの状況、供述の変化、客観的な資料との整合性を確認する必要がある。
平沢の自白をめぐる議論は、戦後日本の刑事司法を考える際にも重要な論点となった。
確定裁判では自白に加え、人物識別や名刺をめぐる事情などが評価され、有罪判断に至った。一方、平沢を支援する人々は、供述の信用性と物的証拠の乏しさを問題視した。
いずれの立場を紹介する場合も、裁判で認定された内容と、批判者が主張した内容を混同しないことが大切である。
1955年に死刑確定、それでも執行されなかった
東京地方裁判所は1950年7月24日、平沢に死刑を言い渡した。東京高等裁判所は1951年9月に控訴を棄却し、1955年4月には最高裁判所が上告を棄却した。異議の申立ても退けられ、同年に死刑が確定した。
平沢は判決確定後も無実を訴え、再審請求や恩赦の願い出が続けられた。死刑は執行されず、1987年5月に95歳で亡くなった。
死刑判決が取り消されないまま、刑が執行されなかった点は、この事件の司法史上の特徴の一つである。
ただし、刑が執行されなかった理由を「政府も無実と知っていたから」と断言することはできない。執行に至らなかったという事実だけでは、行政や司法に関わった個々人の判断の理由まで証明できないからだ。






平沢の死後も続いた再審の問題
平沢の死後も、関係者は確定判決の見直しを求めた。再審では、毒物鑑定、自白の信用性、目撃者の人物識別などが長年の争点となった。
ここで区別すべきことがある。再審を求める側が新たな証拠を示して有罪判断を争うことと、裁判所が再審を開始して無罪判決を出すことは別である。
帝銀事件は、少なくとも確認できる範囲で、確定した有罪判決が取り消された事件ではない。
明治大学平和教育登戸研究所資料館が公開する研究は、帝銀事件を冤罪の可能性と取調べの問題から検討している。
こうした研究の意義は、法的な結論を勝手に書き換えることではなく、過去の判決の証拠評価を問い直す材料を示すことにある。
犯人は誰だったのかという問い
帝銀事件には、旧軍関係者による犯行説や捜査方針の転換をめぐる疑問など、多くの解釈がある。松本清張も事件の謎に注目し、関係する記録を題材にした。戦後史を考えるうえでも関心を集めてきた事件である。
ただし、疑惑が語り継がれていることをもって、特定の集団や人物を犯人と断定することはできない。実際に捜査されたこと、裁判で認定されたこと、その認定に対する批判は分けて記述する必要がある。
12人が死亡したという事実、平沢が逮捕・起訴され死刑判決が確定した事実、そして本人が無実を訴えたまま亡くなった事実は、それぞれ確かめられる。
だが、その事実をどう結びつけるべきかについては、長く議論が続いてきた。






戦後司法の記録として残る帝銀事件
帝銀事件は、12人が命を奪われた大量殺人事件である。同時に、自白の扱い、鑑定の評価、目撃証言、死刑と再審の関係など、刑事司法の根本的な問題を問い続ける事件でもある。
この事件を語るときに欠かせないのは、被害者の存在を後景に追いやらないこと。そして、特定の説を魅力的な謎解きとして提示するだけで、証拠の確実さを省略しないことだろう。
歴史の中で確定した司法判断と、それを再検討しようとした人々の記録。両方を資料に沿って読み解くことが、帝銀事件を単なる「戦後最大の謎」に閉じ込めないための第一歩となる。









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